職場のウォーターサーバーから水筒に水をうつして毎日2L近く持ち帰っていたら「給与から引く」と言われてしまいました
結論からいうと、職場のウォーターサーバーの水を許可なく自宅に持ち帰って飲んでいる場合は、従業員は飲んだ分に相当する金額を払う必要があると考えられます。職場のウォーターサーバーは、あくまで業務に必要な備品として設置されているものです。そのため、業務と関係ない目的で使用するのは「横領」に該当するといえるでしょう。
そもそも会社に置いてある備品は、本人が持参したもの以外は会社に所有権があります。民法第二百六条では、「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」と定められています。
そのため会社に所属しているからといって、会社のものを持ち帰っていいわけではありません。備品の持ち帰りに関してなんらかの規定が定められているなら問題ありませんが、特に記載がない場合は会社の許可が必要です。
例えば会社が支給したハサミやメモ帳、クリアファイルも備品に含まれます。ただし、業務目的で持ち帰る場合は、処罰対象ではない可能性が高いでしょう。
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