【住宅放火事件】騒音苦情で?隣人トラブルが招いた悲劇…87歳男逮捕in大阪

【住宅放火事件】騒音苦情で?隣人トラブルが招いた悲劇…87歳男逮捕in大阪

【住宅放火事件】騒音苦情で?隣人トラブルが招いた悲劇…87歳男逮捕in大阪

現住建造物等放火罪(刑法108条)の各要件の解釈については以下の通り。 犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用していることをいい、犯人のみがその建造物等に居住している場合は含まれない。 本要件(現住性)については、非現住部分と現住部分が一体となった建造物非現住部分に放火
8キロバイト (1,355 語) – 2022年11月7日 (月) 07:56
このような事件はまさに、防ぎようのない犯罪です。
いかに安全な街でも、犯人がいる限り被害は防げません。
私たちは、防犯対策にもっと力を入れ、このような事件が起こらない社会を築くことが求められています。

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