【正論】43万円を拾って警察に届けたジジイ(70)、落とし主に「お礼も連絡もない」とブチギレ提訴wwwwwwwwwww
12日付。
遺失物法では、落とし主は、遺失物の価格の5~20%に相当する報労金を拾得者に支払わなければならないと定めている。拾得者は返還から1か月を過ぎると請求できなくなる。
訴状などによると、原告は今年1月、同市西区内の歩道で現金やマイナンバーカードが入った長財布を拾い、府警西署に届けた。財布は、その日のうちに落とし主の自営業男性(50)に返還された。
原告は同署を通じて自営業男性に電話番号を伝えたが連絡はなく、原告から電話。自営業の男性は、礼を言わずに「忙しい」と切り、その後は原告の電話に出なかった。ショートメッセージにも返信しなかった。
原告は2月、約8万6000円の支払いを求めて提訴。今月12日の第1回口頭弁論で自営業男性は報労金を支払う意思を示し、7万円に減額した上で双方が合意した。和解成立後、法廷で原告に「何か言うことはありませんか」と問われ、自営業男性は「ありがとうございます」と初めてお礼を述べた。
原告は読売新聞の取材に対し「お金が欲しかったわけではなく、謝意を伝えてくれれば訴訟は起こさなかった」と説明。自営業男性は「仕事が忙しくて対応できなかった。こんなことなら、早めにお礼を言えばよかった」と話した。