生活保護の母から「エアコンが壊れた」と連絡が! エアコン代は出ないようだが、代わりに払うべき?

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生活保護の母から「エアコンが壊れた」と連絡が! エアコン代は出ないようだが、代わりに払うべき?

1: 2025/06/21(土) 15:01:48.37 ● BE:237216734-2BP(2000)
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生活保護を受給する母から「エアコンが壊れた」と連絡が! エアコン代は「保護費」から出ないそうですが、代わりに払うべきでしょうか? 生活保護世帯の“エアコン事情”について解説
https://news.yahoo.co.jp/articles/e6018164b96f58708fc7f776752c3321380c6c82?page=2
エアコンが壊れたらどうしたらいい?

原則として生活保護を受けている世帯のエアコン修理費は自費となります。これは、厚生労働省の通知で、エアコンの支給が認められるのは「生活保護開始時に持っていない」「災害等で失った」などの明確な理由がある場合の「新規購入」に限られているためです。

修理や買い替えは、基本的に「既に持っているものを維持する行為」であるため、生活保護制度の「一時扶助(家具什器費)」の対象にはならないというのが、厚生労働省の見解となっています。そのため、受給者本人が扶助費をやりくりして支払う、あるいは家族が支払うのが原則です。

基本的に生活保護には「扶養は保護に優先する」という原則があるため、扶養義務のある家族は、援助をする必要があります。しかし、扶養家族でも生活に余裕のない場合は必ずしもその限りではありません。今回のようなエアコンの修理費に関しても、もしも経済的に余裕がない場合は、本人の生活を圧迫してまで支払う必要はないのです。

また、扶助が受けられない場合でも、社会福祉協議会の貸付金を利用するという方法もあります。基本的に生活保護受給者は利用できない貸付ですが、生活必需品の購入に関しては利用が認められているので、この制度の利用を検討するのもいいでしょう。

ただし、「熱中症リスクが極めて高い」「世帯に高齢者・障害者・乳幼児などがいて命に関わる」といった事情があれば、自治体によっては特例的に支援を検討してくれることもあります。必ずしも扶助が受けられるとは限りませんが、まずは市役所やケースワーカーに相談してみましょう。


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